雇用保険とは?

 労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため、失業した者や教育訓練を受ける者等に対して、
必要な給付を行う。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発
及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための事業を行っている制度です。

適用事業

 原則的に、労働者を雇用する事業
(個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産の事業「任意適用事業」を除く)。

被保険者

 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として被保険者となります。
パートタイム。アルバイト等(短時間就労者)については①、②のいずれにも該当する場合には
被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある
  ※65歳到達日以後に雇用、昼間学生等の適用除外もありますので詳細はご確認ください。
  ※短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の
   所定労働時間より短く、かつ40時間未満である者をいいます。

雇用保険料率