特定社会保険労務士とは?
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADR(※1)における
代理人として裁判によらない円満解決を実現する事ができる社会保険労務士です。
(※1)ADR(裁判外紛争解決手続)とは、仲裁、調停、あっせんなどの裁判によらない紛争解決方法を広く指すもので、
裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関が行う仲裁、調停、あっせんの
手続や民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
特定社会保険労務士により行える業務
★ 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
★ 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
★ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
★ 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
☆ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます
特定社会保険労務士となるには?
社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、
「紛争解決手続代理業務試験」に合格した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士
名簿に付記しなければなりません。
